協議会規約

東部5地区まちづくり協議会規約      

     

第1章 総則

(名称及び事務所)

第1条 本会は東部5地区まちづくり協議会(以下「協議会」という。)と称し、事務所を小月公民館(小月本町一丁目7番7号)に置く。

(区域)

第2条 協議会の地区の区域は、別表1のとおりとする。

(構成員)

第3条 協議会の構成員は、次に掲げるものとする。

(1) 地区内に居住する者

(2) 地区内で活動する市民活動団体等

(3) 地区内で事業を営む者又は地区内に存する事業所に勤務する者

(4) 地区内に存する学校等に通う者

 

第2章 目的及び活動

(目的)

第4条 協議会は、構成員相互の交流と親睦を図り、人と人とのつながりを大切にし、地域の力が発揮できるまちづくりを目指し、自主的かつ主体的に活動を行うことを目的とする。

(活動)

第5条 協議会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。

(1) 地区の課題、情報等を共有するための広報に関する活動

(2) 地区の地域福祉、子育て支援、防犯、防災等の課題の解決に向けた共助に関する活動

(3) 地区内外における地域交流に関する活動

(4) 地区の特性である地域資源の活用に関する活動

(5) 地区における市民等の意見や課題を把握し、まちづくり計画等に反映するための情報収集に関する活動

(6) 地区の課題の解決のための市との協働に関する活動

 (7) 市の事業への協力及び市からの提案等に対する意見集約に関する活動

 (8) 前各号に掲げるもののほか、地区において必要な住民自治によるまちづくりに関する活動

 

 

第3章 役員

(役員の選任)

第6条 協議会に次の役員を置く。

(1) 会  長  1名

(2) 副 会 長  若干名

(3) 事務局長  

(4) 会  計  

(5) 部 会 長  

(6) 監  事  2名

2 部会長を除く役員は、総会において選任する。

(役員の任務)

第7条 会長は、協議会を代表し、会務を統括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 事務局長は、協議会の事務局を総括する。

4 会計は、協議会の会計を担当する。

5 部会長は、協議会の活動に係る企画・運営を行う。

6 監事は、協議会の会計及び事業を監査し、総会に監査報告する。

(役員の任期)

第8条 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、任期終了後も後任者が選任されるまで在任する。

3 欠員により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(事務局)

第9条 協議会の円滑な運営を行うため事務局を置く。

2 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。

(1)協議会の運営に関すること。

(2)各部会の総括・調整に関すること。

(3)各種事務手続きその他庶務に関すること。

(4)その他事務局が行うこととなった事項に関すること。

3 事務局に事務員を置くことができる。

4 事務員は、事務局長の指示のもと事務を遂行する。

 

第4章 顧問

(顧問)

第10条 協議会に顧問を置くことができる。

2 顧問は、総会の同意を経て会長が委嘱する。

3 顧問は、会議に出席して意見を述べることができる。

 

第5章 会議

(会議)

第11条 協議会の会議は、総会、運営委員会及び部会とする。

2 会議は、原則公開とし、構成員は傍聴できる。ただし、会長が必要と認めた場合には、非公開とすることができる。

 第6章 総会

(総会)

第12条 総会は、協議会の最高議決機関とする。

(総会の種類)

第13条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(総会の構成)

第14条 総会は、委員制とし、次に掲げるものをもって構成する。

(1) 別表2に掲げる団体等に属する者で、各地区から推薦された者

(2) 地区に居住する市民の中から公募で選ばれた者

2 委員は70名までとし、任期は2年とする。ただし、後任者が選任される

 まで在任する。

3 公募による委員の定数は10名までとし、その選任方法については別に定める。

(総会の開催)

第15条 通常総会は、毎年会計年度終了後、概ね2か月以内に開催するものとする。

2 臨時総会は、会長が必要と認める場合又は委員の3分の1以上の請求があった場合に開催するものとする。

(総会の招集)

第16条 総会は、会長が招集する。

2 総会を招集するには、少なくとも会議を開催する1週間前までに、会議の日時、場所及び目的を示して、委員に通知しなければならない。

(総会の議長)

第17条 総会の議長は、その総会に出席した委員の中から選出する。

(総会の審議事項)

第18条 総会は、次の事項を審議し議決する。

 (1) 事業計画及び収支予算に関すること。

(2) 事業報告及び収支決算に関すること。

 

(3) まちづくり計画の策定や見直しに関すること。

(4) 役員の選任及び解任に関すること。

(5) 規約の改正に関すること。

(6) その他会務運営上必要な事項。

(総会の定足数)

第19条 総会の開催は、委員の2分の1以上の出席を要する。ただし、やむを得ないときは、委任状をもって出席にかえることができる。

(総会の議決)

第20条 総会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数の時は議長の決するところによる。

(総会の議事録)

第21条 総会の議事録を作成し、次の事項を記載する。

(1) 日時及び場所

(2) 委員総数及び出席委員数

(3) 開催目的、審議事項及び議決事項

(4) 議事の経過の概要及びその結果

(5) 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその総会において選任された議事録署名人2人が署名押印をしなければならない。

 

第7章 運営委員会

(運営委員会の構成)

第22条 運営委員会は、監事を除く役員及び各部会から推薦された者1名をもって構成する。

(運営委員会の審議事項)

第23条 運営委員会は、次に掲げる事項を審議議決する。

(1) 総会に付議すべき事項

 (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項

 (3) 総会、部会から提議された事項

 (4) 構成員から提議された事項

 (5) 細則に関する事項

 (6) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(運営委員会の開催)

24条 運営委員会は、会長が招集する。

2 運営委員会は、次の各号のいずれかに該当するときに開催する。

 (1) 会長が必要と認めたとき。

 (2) 運営委員の2分の1以上のものから請求があったとき。

3 会長は、前項第2号の規定による請求があったときは、速やかに運営委員会を招集しなければならない。

(運営委員会の議長)

第25条 運営委員会の議長は、会長が務める。

(運営委員会の定足数)

第26条 運営委員会は、運営委員の3分の2以上の出席がなければ開催することができない。

(運営委員会の議決)

第27条 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。賛否同数の時は議長の決するところによる。

(運営委員会の議事録)

第28条 運営委員会の議事録を作成し、次の事項を記載する。

(1) 日時及び場所

(2) 委員総数及び出席委員数

(3) 開催目的、審議事項及び議決事項

(4) 議事の経過の概要及びその結果

(5) 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその運営委員会において選任された議事録署名人2人が署名押印をしなければならない。

 

第8章 部会

(部会の設置)

第29条 協議会に次に掲げる部会を置き、それぞれ当該各号に定める活動を行う。

(1) 総務部会     各部会の総括及び広報に関する活動

(2) 環境部会     環境美化及び生活環境の向上に関する活動

(3) 安全・安心部会  防災、防犯及び交通安全に関する活動

(4) 健康福祉部会   健康、福祉の増進及び婚活支援に関する活動

(5) 青少年育成部会  青少年の健全育成及び生涯学習に関する活動

(6) 産業・観光部会  産業及び観光振興に関する活動

2 部会は、前項で定める活動のほか、次の事項を審議議決する。

(1) 部会に付託された事項の決定及び実施に関すること

(2) 部会の事務に関すること

(3) その他総会及び運営委員会の議決を要しない業務の遂行に関すること

3 第1項の規定にかかわらず、2部会以上に関わる活動その他必要と認める事項を審議するため、運営委員会の承認を得て専門委員会を置くことができる。専門委員会の運営に関する事項は、別に定める。

(部会長及び副部会長)

第30条 部会に部会長1人、副部会長2人を置く。

2 部会長及び副部会長は、部会員の中から互選する。

3 部会長は、部会の会務を総理し、会議の議長となる。

4 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、前項の職務

代理する。

5 部会長及び副部会長の任期は2年とし、再任を妨げない。

6 部会長及び副部会長は、辞任又は任期満了後においても、後任者が選任さ

 れるまで在任する。

7 欠員により選任された部会長及び副部会長の任期は、前任者の残任期間と

 する。

(部会の開催)

第31条 部会は、部会長が招集する。

2 部会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

 (1) 部会長が必要と認めたとき。

 (2) 部会員の2分の1以上の者から招集の請求があったとき。

3 部会長は、前項第2号の規定による請求があったときは、速やかに部会を招集しなければならない。

 

第9章 会計

(経費)

第32条 協議会の運営及び活動に要する経費は、補助金及びその他の収入をもって充てる。

(会計年度)

第33条 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(会計監査)

第34条 監事は、協議会の会計年度が終了したとき又は会計事務が終了したときは、速やかに会計監査を行うものとする。

2 前項に規定する会計監査の結果については、協議会の役員に報告するものとする。 

 

 第10章 情報公開等

(書類及び帳簿の備付け)

第35条 協議会は事業実施に係る書類、収入及び支出に関する証拠書類並びに帳簿等活動に関する全ての書類を事務所に備え付けることとし、情報の公開を行うものとする。

(個人情報保護の取扱い)

第36条 協議会が活動に伴い知り得た個人に関する情報については、その保護と適正な利用に努めるとともに、本人の同意があるとき又は本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認めるときに限り公開できるものとする。  

 

第11章 雑則

(その他)

第37条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、運営委員会の議決を経て別に定める。

(規約の改廃)

第38条 この規約の改廃については、総会において3分の2以上の同意を必要とする。

   

附 則

 (施行期日)

1 この規約は、平成27年12月1日から施行する。

 (経過措置)

2 本会の設立初年度の役員、委員及び副部会長の任期は、第8条第1項、第

 14条第2項及び第30条第5項の規定にかかわらず、平成29年度に開催

 する通常総会までとする。

3 本会の設立初年度の会計年度は、第33条の規定にかかわらず、平成27

 年12月1日から平成28年3月31日までとする。

 

別表1(第2条関係)

地区の区域

町 名 一 覧

千鳥ケ丘町の一部.亀浜町.千鳥浜町.乃木浜一丁目.乃木浜二丁目.乃木浜

三丁目.王司本町一丁目.王司本町二丁目.王司本町三丁目.王司本町四丁目

王司本町五丁目王司本町六丁目.王司川端一丁目.王司川端二丁目.王司川端

三丁目.王司南町.王司上町一丁目.王司上町二丁目.王司上町三丁目.王司

上町四丁目.王司上町五丁目.王司神田一丁目.王司神田二丁目.王司神田三

丁目.王司神田四丁目.王司神田五丁目.王司神田六丁目.東観音町.西観音

町.員光町一丁目.員光町二丁目.員光町三丁目.員光町四丁目.大字宇部

王司山田町.員光河内町.員光中村町.員光下組町

清末陣屋.清末西町一丁目.清末西町二丁目.清末西町三丁目.清末五毛一丁

目.清末本町.清末中町一丁目.清末中町二丁目.清末中町三丁目.清末鞍馬

一丁目.清末鞍馬二丁目.清末鞍馬三丁目.清末鞍馬四丁目.清末鞍馬五丁目

赤池町.清末大門.清末千房一丁目.清末千房二丁目.清末千房三丁目.清末

東町一丁目.清末東町二丁目.清末東町二丁目.清末東町三丁目.清末東町四

丁目.清末東町五丁目.清末東町六丁目.大字清末.清末阿内町.清末阿内上町

小月駅前一丁目.小月茶屋一丁目.小月茶屋二丁目.小月茶屋三丁目.小月杉

迫一丁目.小月杉迫二丁目.小月杉迫三丁目.小月公園町.小月本町一丁目.

小月本町二丁目.小月市原町.小月幸町.小月宮の町.小月京泊.小月西の台

小月小島一丁目.小月小島二丁目.小月南町.小月高雄町.大字小月

小屋川本町一丁目.小屋川本町二丁目.小屋川本町三丁目.小屋川本町四丁目

小屋川本町五丁目.小屋川南町一丁目.小屋川南町二丁目.小屋川南町三丁目

王喜本町一丁目.王喜本町二丁目.王喜本町三丁目.王喜本町四丁目.王喜本

町五丁目.王喜本町六丁目.王喜宇津井一丁目.王喜宇津井二丁目.松屋本町

一丁目.松屋本町二丁目.松屋本町三丁目.松屋本町四丁目.松屋本町五丁目

松屋上町一丁目.松屋上町二丁目.松屋上町三丁目.松屋東町一丁目.松屋東

町二丁目.松屋東町三丁目.大字松屋

吉田一区町.吉田二区町.吉田三区町.吉田四区町.吉田五区町.吉田六区町

吉田七区町.吉田八区町.

 

 

別表2(第14条関係)

東部5地区まちづくり協議会を構成する団体等

・王司自治連合会・王司婦人会・王司商工振興会

・清末自治連合会・清末まちづくり推進協議会・清末商工振興会

・清末地区民生児童委員会

・小月自治連合会・小月商工振興会・小月小学校PTA

・王喜自治連合会・下関アスパラ部会・王喜商工振興会

・王喜よさこい同好会

・吉田自治連合会・吉田放課後子ども教室アメンボ

・吉田まちづくり協議会・農事組合法人吉田ファーム

・吉田地区スポーツ振興会・吉田小学校PTA